ひの市民活動支援センターに市内のNPO法人により連絡があり、裁判所より過料の請求が来たとのことで、その対応についての相談がありました。
ヒアリングしたところによると、東京都へ年に一度の事業報告をしなかったことによるものであるとのこと。
また、こちらでも東京都のWebサイトを確認したところ、2年分の報告書が未提出であったことがわかり、できるだけ早めに不足分の事業報告書を作成することを伝えました。
また、法務局の登記所へ2年ごとに代表者の登記し直しの手続きの必要性についても伝えました。
ひの市民活動支援センターでは、こうしたNPO法人の役所への義務的な手続きについてのアドバイス等も行っています。
とくに設立1年目、2年目のNPO法人、および理事長職を承継された方についてはさまざまな視点から助言をすることができます。
その他にもNPO法人の運営の手続き等について少しでも疑問がある場合は、どうぞ当センターまでご連絡ください。
なお、相談予約には日程調整が必要です。
何卒よろしくお願いいたします。